昨日、主人の給料日でした。
あれ?先月より振込額(手取額)が下がってない?っとのことで、
給与明細を見せてもらうと、
現れました、税金!!!
そうです、9月のタイミングで変更になる標準報酬月額の変更のお知らせがのっていました。
ちょくちょく上がってた給与はこいつのせいによって今月下がっていました。
頑張って働いてもらった分、義務だけど、、、スッと税金にもっていかれるって悔しいですよね。
標準報酬月額について
目次
標準報酬月額とは?
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
↑こちらが標準報酬月額を決める表になります。(こちらは東京の表ですが、協会けんぽで都道府県別の表が見れます。)
全額と折半額があるのは、会社員は勤めている会社に半分社会保険を支払ってもらっているのです。
標準報酬月額 の決め方
標準報酬月額は年に1度見直されます。
4・5・6月の報酬額を上記の「保険料額表」から算定されます。
つまり、4・5・6月に残業を多くして 標準報酬月額 の等級が上がり、社会保険料の金額が高くなれば、1年間適用されることになってします。
しかし、昇格や降格の変動や、3カ月間の標準報酬月額が、前と比べて2等級以上差がある場合などで報酬月額変更届を提出して適切な等級に変更することが出来ますので、社会保険料が報酬額に対して多い場合など要チェックです!
年間平均方式
基本、上記の 4・5・6月の報酬額を「保険料額表」から算定されますが、繁忙期が算出時期になる場合などで算定額が高くなってしまうときは年間平均方式を使用することもできます。
介護保険第2被保険者に該当する場合
健康保険の中にある、介護保険。こちらは40歳以上から65未満の方が該当します。
該当すれば、もちろん負担額も多くなります。
まとめ
ここにはあまり詳しくは記載していませんので、気になる方は協会けんぽで調べてみて下さい。
社会保険料は国の制度です。
健康保険や介護保険は多く納めていても、受けられるサービスは一律です。(医療費負担3割など)
厚生年金保険料は多く納めた分だけ上乗され、年金受給が出来ます。
納める義務はありますが、間違って過剰に納める義務はありませんの知識を入れておいてもいいと思います。会社員の社会保険料は節税出来ませんが。涙
余談ですが、私が小学生の時、先生に「今はお年寄りを6.7人で1人支えているけど、君たちが大人になったころは2人で1人支えないといけない。」と言われました。まさにその通りの社会になりました。将来を夢見る子供には残酷な言葉ですね。
コメント